コラム

生前整理とは? 効率的な進め方とは

「生前整理」「老前整理」。このような言葉を聞いたことはありませんか? 前記事でもお伝えしたように、身内が亡くなったあと、遺族が故人の遺品整理を1からおこなうのは容易な作業ではありません。自分が亡くなったとき、大切な家族に余計な負担をかけたくない…と考える人も多いのではないでしょうか?「生前整理」は基本的には残された遺族のためにおこなう作業ですが、同時に自分の思想や意思を後世に伝えられる有意義な作業です。「もしもの時」は、残念ながらいつ訪れるかわかりません。終活の一環として「生前整理」を初めてみませんか? 今回は、価値のある上手な「生前整理」を進めるためのアドバイスや手順など、具体的なやり方を紹介します。

「生前整理」とは?

遺族が故人のためにおこなう遺品整理とは違い、遺族のために自分自身がおこなうのが生前整理。とはいえ、生前整理をしていたほうが、確実に自分の意思が後世へと反映されますので、もちろん自分自身のためにも価値のあるものになります。遺族の判断だけで遺品整理をおこなうと、どうしても故人の希望と食い違いが出てしまうでしょう。ましてや急なことで時間に追われながらの作業になった場合、遺品に対する正しい判断が難しくなることもあるかもしれません。
例えば「形見分け」のように、自身の死後、誰かに託したい品物を仕分けしておくのも良いでしょう。他にも、家族には価値が無いように見えても特別な思い入れのある物などは、あらかじめ自分の想いを伝えておくこともできます。また普段使用していない私物を手に取るきっかけにもなるので、用途を考え、不要な物については自ら処分しておくこともできます。遺品整理において不用品処理は、かなりの時間と労力を費やす行程になります。生前整理の段階で、できるだけ余分な物を減らしておくことで、のちに遺族の負担を軽減することにも繋がります。
また、生前整理は物品だけではなく、金品や不動産などの遺産相続に関する整理も重要です。準備が不十分だったために問題が起きてしまう可能性もあります。遺族が相続に困ることがないよう、必要な書類などに加え、生前整理の際に、自身の意思などもまとめておきましょう。生前整理は他界したあとのためだけの行為ではありません。これからの人生をより良い時間にするために、自分を見つめ直すきっかけにもなります。

生前整理・老前整理・遺品整理の違い

生前整理のほかに、「老前整理」や「遺品整理」といった言葉も聞いたことがあるのではないでしょうか。そこでここからは、生前整理・老前整理・遺品整理の3つの違いについてご案内いたします。生前整理、老前整理はどちらも自分で自分の身辺整理をおこなうことであり、遺族が故人の持ち物を整理する遺品整理とは異なるものです。そもそも本人が健在のため、遺品とは言えません。では、手順や目的の具体的な違いとは?

遺品整理の前段階、生前整理

遺品整理は、時間に追われる作業になるケースもあります。当人が老人ホームなどの介護施設や賃貸などで生活していた場合、早ければ亡くなった翌日から、故人が所有していた物品の撤去を開始しなければなりません。ただでさえ重労働なのに加え、慌しい状況での遺品整理は冷静な判断ができないかもしれません。そんな負担を最小限に抑えるためにも、遺品整理の前段階としておこなうのが生前整理です。生前整理は自らがゆっくり考えながら行えるのもメリットです。さまざまな事態を想定しながら進められるの生前整理のいいところ。また生前整理は何歳から、といった決まりもありません。近年では若いうちから生前整理を始める人も増加しているようです。病気がちになったり、高齢になり思うように仕分けができなくなる前に、定期的に身辺整理をし、生前整理の準備をしておいてはいかがでしょうか。

老前整理

老前整理とは、これからの人生に必要な物と不要な物を分類する為に行う整理整頓のことです。持ち物が多いと、のちに遺品整理をする際、家族にかかる負担も大きくなります。生前整理にも当てはまることですが、余計な荷物を減らしておくことは家族への思いやりにもなるでしょう。また必要な私物をまとめておくことで、万が一の入院や施設への入所など、生活環境の変化へもスムーズに対応することが出来ます。もしかすると身の回りを整理することで、今後の人生でやるべきことや、新しい目標などが見つかるかもしれませんね。

目的の違い

遺品整理は自身が他界したあとの作業になるので、当の本人が直接携わることはありません。遺族が故人を偲び愛用品や私物の片付け、処分をすることで、同時に気持ちの整理にもなります。老前整理や生前整理は、遺品整理をなるべく簡単に済ませるための手助けにもなります。さらに、あらかじめ自分の胸の内を家族に伝えておくことで、今後の安心感にも繋がるでしょう。生前整理では、愛用品の形見分けから不動産.資産の相続問題まで、権利面の整理、分配手続きなどが目的になる場合が多いです。残された家族への配慮を目的としておこなう生前整理。対して老前整理は自身の今後の生活を見直し、準備をする作業になります。生前整理、老前整理、どちらも”今後の準備”という意味では同じですが、その目的は若干異なります。
生前整理・老前整理・遺品整理の手順や目的の違いを理解し、スムーズに進められるといいですね。

計画を立て、効率よい生前整理を

「生前整理」は金品や不動産など、法律が介入するものから、自分以外にはその価値がわからないような嗜好品まで、すべての持ち物が対象です。生前整理は、普段の生活で使用していた日用品、衣類はもちろん、所有している権利など形の無いものまで含まれるということになります。1人の人間がこれまでの人生をかけて収集した物品、権利ですから、相当な量になっているでしょう。生前整理では、普段使用せずに、本人すら存在を忘れていたものが大量に出てくる可能性もあります。そのため、生前整理をやみくも初めてしまうと効率が悪く、無駄に時間がかかってしまうことも。それどこか、逆に散らかしてしまい収拾がつかず、生前整理を最後までやり遂げられず、そのまま放置してしまった…そんな事態にもなりかねません。効率よく生前整理を進められるよう、事前にしっかり生前整理計画を立てましょう。それでは、効率の良い生前整理の方法をご紹介します。

1:生前整理での身近な物の仕分け

まずは身近なものから「生前整理」を始めましょう。「必要な物」と「不要な物」をはっきりと分類しましょう。「そのうち使う”かもしれない”」という曖昧な判断をしないことが、ものを減らせる上手な生前整理です。手に取ったときの直感で、「使うor使わない」を瞬時に決めてしまうと良いでしょう。”もったいない”という気持ちも分かりますが、物品を最小限にまで減らしておくことで、遺品整理にかかる時間を短縮できます。そうなれば生前整理が成功したといえるでしょう。また、どんどんものを無くしていくと、意外と気持ちがスッキリするものです。

2:生前整理「必要なもの」「不要なもの」の判断基準

「残すor処分する」の定義をあらかじめ決めてしまうのも、生前整理を上手に行うポイントです。
【必要な物】
頻繁に使っているもの/頻度は少ないが定期的に使うもの/思い出の品や記念品など/使っていないが、一般的に需要や利用価値があるもの/金銭価値があるもの
【不要な物】
壊れていて使用不能なもの/1年以上使っていない物/思い出もなく、使う予定がない物/使わないサービス・サブスク

以上のように生前整理では「必要なものor不要なもの」に分別し、不用品は処分します。基本的には限定品や記念品を除き、“使っていない物は処分する”を心がけましょう。例外として、カバン、時計、カメラなど、金銭価値があり、買取が期待できそうな品物は売却するのも有効な手段です。 買取には年式が大きく関わってくるので、早めに買取業者などに相談することをおすすめします。また、生前整理での分別作業は他人に手伝ってもらわず、自分自身でおこないましょう。他人の意見や判断で処分してしまうと、のちに後悔やトラブルに繋がりかねません。

3:生前整理を業者に依頼する

遺品整理を業者に依頼するのは珍しくありませんが、生前整理も同様です。重くて大きなものを処分したいときや、処分の仕方が分からないときなど、専門業者に依頼するのも有効な手段です。部屋数や処分するものの量により金額が大きく変わるので、生前整理を依頼する場合は事前に現場を見てもらい見積もりをお願いしましょう。またデジタル遺品に該当する、遺族が扱いに悩むような遺品も生前整理で対処しておくと安心です。理想的な業者を選ぶため、生前整理で対応可能な作業内容などを確認しましょう。

4:生前整理での財産目録の作成

自身(被相続人)が所有する権利や財産を、解りやすく表にまとめたものを財産目録といいます。生前整理の段階で全ての財産を可視化することで、遺族に解りやすく伝えることができます。また未納になっている税金や借金など、負債がある場合は一緒に記載されます。とはいえ、財産目録の作成は法律上の義務ではありません。しかし複数人での遺産分割になる場合、目に見えない財産があることでトラブルに発展することも。生前整理は大切な人たちの心労を軽減させるのも1つの目的。相続人同士の無駄な疑心暗鬼を防ぐためにも、生前整理の一環として財産目録の作成は必要と言えるでしょう。

5:生前整理での遺言書の作成

財産目録同様、遺言書の作成も法律上の義務ではありません。分配の仕方や割合などに希望がある場合のみ作成が必要になります。その場合は生前整理で作成しておくことをおすすめします。例えば、法的には相続人に該当しないかたへ財産を相続させたいなどの希望がある場合には、その旨を明確に記載した遺言書が必要になります。生前整理で遺言書を書き残していない場合は、相続させたいと思っている人に相続させられないので、注意が必要です。
遺言書の作成方法は、下記の3つ。

・自筆証書遺言:全文を自らが作成し、押印する
・秘密証書遺言:自分で文書を作成したあと、2人の立会人と共に公証役場に赴いて公証人に遺言書の存在を認証してもらう
・公正証書遺言:2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成する
遺言書は正式な書式で書かないと無効になる恐れがあるため、生前整理で遺言書を書き残す場合、作成から保管までを請負ってくれる「公正証書遺言」を選ぶと安心かもしれません。

6:生前整理でのエンディングノート

近年では生前整理の一環としてエンディングノートを残す人増加傾向にあるようです。エンディングノートとは自身が亡くなったあと、家族や大切な人に向けたメッセージを書き記したノートです。考えかたによっては、生前整理のなかで最も重要な事柄かもしれません。遺言書とは違い法的効力も無く、書き方に決まりもないため、伝えたいことやお願い事などを自分の言葉で自由に書くことができます。言わば家族に向けた「最後の手紙」ですね。大切な家族に自分の意思や感謝を伝える、本当に最後のチャンスです。悔いの無いよう、偽りのない気持ちを素直に書き記しましょう。

エンディングノートと遺言書の違い

生前整理で作成する「エンディングノート」と「遺言書」の間には、決定的な違いがあります。遺言書では手続きが法定されているのに対し、エンディングノートでは手続きが特に法定されていません。端的に言えば、「法的な拘束力があるかどうか」の違いです。しかしながら、両者を生前整理で残すことによって、自身が病気になった際や死後の対応など、生前整理で家族にこまやかな希望を残せるのでおすすめです。
このように、生前整理で、家族に残してあげられることはたくさんあります。もし自身が生前整理をせずに亡くなった場合、遺族にはどのくらいの負担がかかるのでしょうか。遺品整理や財産の取り扱いなど… 遺族への負担は大きなもの。この機会にぜひ、残された家族のためにも、元気なうちから「生前整理」を始めてみてはいかがでしょうか。

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トラブルのない生前整理ができますよう、願っております。最後までご覧いただきありがとうございます。

参考:終活サポート:これからの人生をより有意義を送るためにどんな準備が必要なのか考える
参考:横浜・湘南・横須賀の不動産情報ならウスイホーム
参考:不動産一括査定なら【すまいステップ】

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